当機構職員への兼業等手続きについて
当機構の職員の兼業については、就業規則において事前に許可を必要としています。 兼業の許可については、当機構の規定する基準を満たし、諸手続を経た場合に限り、原則と して勤務時間外での兼業を認めております。 手続きにつきましては、下記のとおりですので遺漏のないよう、ご対応をお願いします。 記
当機構の職員の兼業については、就業規則において事前に許可を必要としています。 兼業の許可については、当機構の規定する基準を満たし、諸手続を経た場合に限り、原則と して勤務時間外での兼業を認めております。 手続きにつきましては、下記のとおりですので遺漏のないよう、ご対応をお願いします。 記